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特許権の侵害による対処法
特許を取得すれば無断でマネされないとはいえ、必ず類似品や偽物などといったものがでてきます。売れている商品なら
なおさらこのような商品が出回るものです。こういった状況になった場合、差止請求訴訟、損害賠償請求訴訟、不当利得
返還請求訴訟、信用回復措置請求などといった方法で対処します。
差止請求訴訟
特許権が侵害されている事実が判明した場合、侵害行為をやめさせるために警告書を送ります。もし、これで侵害行為を
やめないのであれば、差止請求訴訟を起こし強制的にやめさせます。その後、被害額がある場合、損害賠償を請求するこ
とになります。
損害賠償請求訴訟
もし、被害にあわなければ得られるはずであった利益があった場合、損害賠償請求訴訟を起こすことができます。これによ
って、被害額を相手に支払わせることができるのです。請求できる金額は年々増えてきていています。国内の賠償額の過
去最高額は30億5936万円にもなります。
不当利得返還請求訴訟
特許の侵害者の故意や過失が証明できない場合や、損害賠償請求権が事項になってしまった場合は、損害賠償を請求
をすることができません。その時は不当利得返還請求訴訟を起こすことにより、不当に得た金額分を権利者に返還するよ
う請求することができます。
信用回復措置請求
信用回復措置請求とは、特許権が侵害されたことにより、社会の信用を失った場合などに侵害者に対して請求をするもの
です。これによって信用を回復するための措置をしてもらいます。
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