特許+A.comトップ>特許の出願手続きの流れ 
出願公開
まず、特許庁に出願書類を提出し方式審査が行われます。そこで、所定の書式通りであるかどうかのチェックを受けます。
もし、書類が整っていなかったり、必要事項が記載されていないなどの不備が見つかった場合、補正命令を受けます。審
査に通過した場合、出願をしてから1年6ヶ月後に出願公開となり、発明の内容が公開公報によって公開されます。
審査請求
出願公開されたものが審査されるわけではなく、出願人又は第三者が審査請求料を払い、出願審査の請求があったもの
だけが審査されます。また、出願してから3年以上が経過しても審査請求されない場合は出願取り下げとなり、権利化が
できなくなります。
特許査定と拒絶査定
審査は特許庁の審査官によって行われます。審査の結果には、特許権を得ることができる「特許査定」と、特許権を得る
ことができない「拒絶査定」の2種類あります。
意見書
もし、拒絶査定になった場合、拒絶理由通知書が送られてきます。そこで、拒絶理由通知書に書かれてある拒絶の理由
に対する反論がある場合、意見書として提出すれば特許権を取得できる可能性があります。
審理
意見書が認められず、拒絶査定となってしまっても拒絶査定不服審判を請求することができます。審理の結果、拒絶理由
が解消したと判断される場合、特許審決となり認定登録となります。拒絶理由が解消せず特許できないと判断される場合、
拒絶審決となります。さらに、ここで不服の人は知的財産高等裁判所に出訴することができます。
認定登録
特許査定や特許審決となった場合、30日以内に特許料を納付します。特許原簿に登録され特許権が発生し、特許第何号
といった番号がつくことになります。その後、その内容が特許公報に掲載され、特許証書が出願人に送られます。
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